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社会保障の「修復」を明記-骨太方針09 -医療介護CBニュース-
社会保障の「修復」を明記-骨太方針09ソーシャルブックマーク:政府は6月23日の臨時閣議で、今後の経済・財政政策の柱となる「基本方針2009(骨太の方針)」を決定した。来年度予算については、「基本方針2006」などを踏まえ、「無駄の排除」などの歳出改革を継続する一方、「安心・安全を確保するために社会保障の必要な修復を図る」と明記。また、「昨年度とは異なる予算概算要求基準(シーリング)を設定し、メリ...
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/22713.html

抵当権の債務者について相続が開始された場合の申請情報について登記の目的 何番抵当権変更原因...........年月日相続変更後の事項債務者........ 乙 丙権利者.............. A義務者........ 乙 丙←ここが分からない。。
添付情報登記原因証明情報登記識別情報代理権限証明情報資格証明情報っとテキストにあります。
事案は甲を抵当権設定者兼債務者であり、甲が死亡し乙・丙が共同相続した場合です。
ここで義務者の表示が乙・丙とされているのは、「本件変更登記を前提として、乙・丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請しておく必要があるからである」っと説明されていますが、なぜ前提として所有権移転しなければならないのでしょうか??
一度聞いたと思うのですが、前回、解決できなかったので、再度教えて頂きたいです。
まず所有権の移転登記をする。
甲の死亡による相続を原因として、所有権の移転登記をしなければならない。
それにより所有権は甲から乙、丙に変更される。
登記申請は乙、丙の共同申請となる。
ここまでの事は書かれていない。
次に抵当権の変更登記をすることになる。
この部分をあなたが疑問に感じておられるわけです。
甲の債務を乙、丙が引き継ぐことを権利者が承認をした。
したがって債務者は乙、丙となる。
そのため登記簿に書かれている債務者を甲から乙、丙に変更しなければならない。
その申請をする者は、権利者(抵当権者)並びに義務者乙、丙(抵当権設定者=所有権者)となり登記申請をするわけです。
つまり債務者と書かれている部分は、登記簿に記載されている事項を変更する内容を示しており、権利者と義務者は登記申請書の申請者というわけです。
甲の死亡により債務の一括返済を権利者は債務者(この場合は相続人)に求めることができますが、債務者の変更を認めることを承諾しているので義務者と共同申請をすることになります。
そうしないと義務者だけで変更登記ができるとなると、権利者の権利が害されるからです。
別な面から考えますと、債務者の保証のため、債務者以外の者が不動産を提供することも考えられます(普通はありえませんが)から、債務者を乙、丙に抵当権設定者(所有者)をBとして考えますと、登記申請書の債務者は乙、丙ですが、義務者はBとなります。
ご質問の場合は乙、丙とBが同じであると考えればお分かりになりやすいのではないでしょうか。

司法書士試験の問題での質問です。
仮差押解放金は債務者以外の第三者は供託不可ですが、仮処分解放金も第三者は不可でしょうか?
よろしくお願いします。
性質からいってできないとは思ったのですが、過去問にも六法にもテキストにもありません。
で、検索したらやはりできないようです。
http://不動産受験新報.com/shihou-shoshi/2008/04/post_9.html勉強になりました。

EUの通貨統合参加の4条件について、この条件が課せられた経済的理由とは何なのでしょうか??
経済学初心者なのでできれば具体的に教えてもらえれば大変助かります。
よろしくお願いします。
4条件とは1. 物価:過去1年間、消費者物価上昇率が、消費者物価上昇率の最も低い3カ国の平均値を1.5%より多く上回らないこと。
2. 財政:過剰財政赤字状態でないこと。
(財政赤字GDP比3%以下、債務残高GDP60%以下)3. 為替:2年、独自に切り下げを行わずに、深刻な緊張状態を与えることなく欧州通貨制度の為替相場メカニズムの通常の変 動幅を尊重すること。
4. 金利:過去1年間、長期金利が消費者物価上昇率の最も低い3か国の平均値を2%より多く上回らないこと。
のことです。

 建築請負で請負人に帰責性のある仕事完成後引渡し前の履行不能の場合、請負人の債務不履行責任に基づき、注文者は解除できますか?
 民法365条但し書きにより土地の工作物については仕事を完成してしまうと、たとえ瑕疵があったとしても契約の解除はできないとされています。
もっとも、これに関して、判例は、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるをえない場合に、注文者が請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することは、635条但し書きの趣旨に反せず許されるとしています。
 請負の担保責任は、債務不履行(不完全履行)の特則であるので、「不完全履行」の債務不履行の場合は債務不履行の規定が排除されて、請負人の担保責任の規定が適用されます。建築請負の建物完成後不完全履行(瑕疵がある)の場合なら、請負人が損害の賠償金を注文者に払うことで危険負担の公平が実現するから解除が制限されても問題ありません。
 では請負人の帰責事由による建物の滅失(履行不能)の債務不履行の場合も請負人の担保責任の規定が債務不履行の規定に優先して解除はできないのでしょうか? 
http://q.hatena.ne.jp/1147014278